大判例

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広島地方裁判所 昭和61年(わ)217号 判決

判決主文

被告人を懲役一年六月及び罰金一八〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

(罪となるべき事実)

被告人は、「朱華園」の名称を用い、広島県尾道市十四日元町四番十二号に「尾道本店」、同県福山市南手城町一、一〇一に「福山パークレーン店」及び同市元町一-一に「天満屋元町店」の各店舗を設けて飲食店営業を営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て

第一 昭和五六年中における総所得金額は四、五八九万七、四三三円で、これに対する所得税額は二、一三五万二、七〇〇円であるのにかかわらず、飲食店営業の売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、同五七年三月一五日、広島県尾道市古浜町二七番一八号所在の尾道税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は事業所得等合計三三六万七四五円で、これに対する所得税額は一九万四、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税二、一一五万八、三〇〇円を免れた

第二 同五七年中における総所得金額は四、五八六万八、六八二円で、これに対する所得税額は二、一二二万八、八〇〇円であるのにかかわらず、飲食店営業の売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、同五八年三月一四日、前記税務署において、前記税務署長に対し、総所得金額は事業所得等合計八七一万九、〇五四円で、これに対する所得税額は一四二万四、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税一、九八〇万四、一〇〇円を免れた

第三 同五八年中における総所得金額は四、五六二万七、九四六円で、これに対する所得税額は二、一〇二万九、九〇〇であるのにかかわらず、飲食店営業の売上の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、同五九年三月一四日、前記税務署において、前記税務署長に対し、総所得金額は事業所得等合計八八八万六、三〇五円で、これに対する所得税額は一四五万九、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税一、九五七万六〇〇円を免れた

第四 同五九年中における総所得金額は五、一九八万六、一〇〇円で、これに対する所得税額は二四四九万九、八〇〇円であるのにかかわらず、飲食店営業の売上の一部を除外し、あるいは架空の仕入を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、同六〇年三月一五日、前記税務署において、前記税務署長に対し、総所得金額は事業所得等合計九九五万二、九一七円で、これに対する所得税額は一七〇万七、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税二、二七九万二、六〇〇円を免れた

ものである。

(適用した罰条)

所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、同法四八条二項、同法一八条、

同法二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文

(裁判官 田川直之)

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